手術費用
耳の手術<滲出性中耳炎・慢性中耳炎の手術>
手術名 | 保険点数 | 3割負担 | 備考 | |
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耳の手術 | 鼓膜切開術 | 690点 | 2,070円 | |
鼓膜チューブ留置術 | 2,670点 | 8,010円 | ||
鼓膜形成術 | 18,100点 | 54,300円 |
鼻の手術<アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎(蓄膿症)・鼻中隔弯曲症の手術>
手術名 | 保険点数 | 3割負担 | 備考 | |
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鼻の手術 | 下甲介粘膜焼灼術(鼻腔粘膜焼灼術) | 1080点 | 3,240円 | 高周波電気凝固法 |
鼻骨骨折徒手整復術 | 1,970点 | 5,910円 | ||
内視鏡下鼻中隔手術I型 | 6,620点 | 19,860円 | ||
内視鏡下鼻中隔手術III型 | 29,680点 | 89,040円 | 前弯矯正の場合 | |
内視鏡下鼻腔手術I型(下鼻甲介手術) | 7,940点 | 23,820円 | 片方の値段 | |
後鼻神経切断術(経鼻腔的翼突管神経切断術) | 30,460点 | 91,380円 | 片方の値段 | |
鼻茸摘出術 | 1,090点 | 3,270円 | ||
内視鏡下鼻・副鼻腔手術I型 | 3,600点 | 10,800円 | 自然口開放 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術II型 | 12,000点 | 36,000円 | 1つの副鼻腔を開放 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型 | 24,910点 | 74,730円 | 2つの副鼻腔を開放 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型 | 32,080点 | 96,240円 | 全ての副鼻腔を開放 |
耳・鼻の手術についての保険点数は、片側(片耳・片鼻)に対しての点数を掲載しています。
上記の手術費用に加え、診察料、薬剤料、処方料などが加算されます。
医療費について
当院で行う治療・手術はすべて保険がきく「保険診療」です。
保険診療とは、国が承認している治療であり、その費用は国によって定められています。通常ですと、自己負担額は3割で、残りの7割を保険者、もしくは国が負担しています。
ですので、当院で行われる治療はすべて国によって承認されている普遍的な治療であり、保険のきかない自由診療とは異なります。
医療費控除について
1年間(1月1日~12月31日)に、生計を同一にする家族の医療費の合計が10万円を超えたとき、確定申告によって還付金を受け取れる制度です。
※総所得が200万円未満である場合には、医療費が「総所得金額の5%」を超えれば控除の対象となります。
シミュレーション
Kさん家族の場合
Kさんはサラリーマンで、専業主婦の妻と、小学生の息子との3人暮らしです。
- Kさん家族の総所得は500万円 【総所得】
- Kさん、妻、息子の1年間の医療費の合計は25万円 【医療費】
- 生命保険などで受け取った保険金・入院給付金・損害保険の合計は10万円 【保険金など】
①「医療費の自己負担金」の算出
「医療費の自己負担金」は、【医療費】から【保険金など】を引き算します。
→25万円-10万円=15万円
②「医療費の控除額」の算出
「医療費の控除額」は、「医療費の自己負担額」から「10万円」を引き算します。
※総所得が200万円未満の場合は「総所得金額の5%」を「10万円」に代入して計算
※「医療費の控除額」は200万円が限度
→15万円-10万円=5万円
③「医療費控除後の課税所得」の算出
「医療費控除後の課税所得」は、【総所得】から「医療費の控除額」を引き算します。
→500万円-5万円=495万円
④「所得金額に応じた税率」を確認
→Kさんの「医療費控除後の課税所得」は495万円ですから、以下の表に照らし合わせると、「所得金額に応じた税率」は20%。
所得税率表(平成27年以降)
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円未満 | 5% |
195万円~330万円未満 | 10% |
330万円~695万円未満 | 20% |
695万円~900万円未満 | 23% |
900万円~1,800万円未満 | 33% |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% |
4,000万円~ | 45% |
⑤「還付金」の算出
「還付金」は、「医療費の控除額」に「所得金額に応じた税率」を掛け算します。
→5万円×0.2(20%)=1万円
以上より、Kさん家族の還付金の目安は1万円と算出されます。医療費控除は、住民税にも反映されます。
※このシミュレーションは、あくまで参考としてご覧ください。患者様ごとの詳細な金額については、お近くの税務署でご確認ください。
高額療養費制度・限度額適用認定証について
高額療養費制度について(事後手続きの場合)
被保険者、またはその被扶養者が、同じ月に同じ医療機関で診察を受けて支払った自己負担額が、以下の額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた額が支給される制度です。
医療機関への支払い後、保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険など)に申請すると、払い戻しが受けられます。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
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①区分ア 標準報酬月額83万円以上の方 |
256,600円+(総医療費-842,000円)X1% | 140,100円 |
②区分イ 標準報酬月額53~79万円の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)X1% | 93,000円 |
③区分ウ 標準報酬月額28~50万円の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)X1% | 44,400円 |
④区分エ 標準報酬月額26万円以下の方 |
57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ 被保険者が市区町村民税の非課税者等 |
35,400円 | 24,600円 |
限度額適用認定証について(事前手続きの場合)
限度額適用認定証とは、被保険者の所得に応じて、通院・入院の支払額が、一定額軽減される認定証です。
国民健康保険の方はお住まいの地域の市役所・区役所で、社会保険の方は加入している保険組合で、認定証の申請を行うことができます。高額療養費制度は事後手続きであるのに対し、限度額適応認定証は事前手続きとなるだけで、自己負担額は同じです。